労働基準法と労働時間
労働基準法の定める労働時間
労働基準法が定める労働時間については、会社や使用者は、労働者に対して休憩時間を除いて、1週間に40時間以上は働かせてはいけないことになっています。また1週間のそれぞれの日については、勤務している人に対して、休憩時間を除いて、1日に8時間以上は働かせてはいけないことになっています。
労働基準法で定める労働時間では週に40時間、1日は8時間と決められていますが、会社の就業規則で決定している所定労働時間が9時から17時の場合には法定労働時間は9時から17時までということになります。
18時からは時間外労働になり、17時から18時は法定内残業となります。
18時からの時間外労働は二つに分けられますが22時からが深夜残業ということになります。
労働基準法の定める労働時間とは、労働時間の最大限、上限のことになります。
基本の形としては、1週間に5日勤務して一日9時から18時で1時間休憩を取るという形になります。
労働基準法の定める休憩時間
労働基準法が定める休憩時間についてですが1日の労働時間が6時間以上になる場合には45分以上休憩をとらないといけないことになっています。1日の労働時間が8時間を超えるという場合には1時間以上休憩を入れなければいけないことになります。
休憩時間を分けて取るということは可能です。
しかし一斉付与の法則があり、労働者が是認一緒に休憩をとらなければいけないことになっています。
その理由は、同僚が仕事をしていて、休憩をその横で取ることはゆっくり休めないからです。
労使協定を決める際に一斉付与の原則を排除可能です。
例えば一斉に休憩を取ることができない職場の場合には排除可能です。
労働基準法で定められている休憩時間では時間は自由に使うことが可能です。
休憩時間に何をしてはいけない、何をすべきであるというような規定を設けたり制限を設けることはできないことになっています。
しかし、警官、消防士、乳児院などは例外になります。