労働時間について
労働基準法で決められているのですが休憩時間を除いて1週間に40時間、1日8時間というのが労働時間の基準です。
業務の忙しさなどによっては時間を配分したり、休みを増やすなど変則的な労働時間制などもあります。
休憩は、6時間以上働くという場合には45分以上、そして8時間を超えるときには60分はとらなければいけないことに決まっています。
労働時間についてはこのように労働基準法で決められていますから、一か所の職場で1週間に40時間以上働いたり、8時間以上働くということはあってはいけません。
その場合は労働基準法違反ということになりますが、残業をした時に8時間以上を超えた場合には普段の労働の2割5分増しの割増賃金も払わなくてはいけないことになっています。
これと同様にして、深夜の労働時間についても、割増率が決められていて、2割5分以上となっています。
また休日についての労働の場合には3割5分以上割増賃金を支払わなくてはいけません。
所定労働時間
所定労働時間とは就業規則で決められていたり、雇用契約をした段階で決められている労働者の労働時間のことを言います。労働基準法では法定労働時間と呼ばれる労働時間がありますが、それとはまた別の労働時間です。
所定労働時間以上働くという場合には残業をするということになります。
所定労働時間以上残業をしても、法定労働時間内であった場合には、会社側は割増賃金はい払わなくてもいいことになっています。
労働基準法で原則1週間に40時間か8時間以上労働してはいけないと決められています。
これは法定労働時間ですが、所定労働時間は会社が決めている労働時間ですから会社が9時から5時で休憩が1時間と決めている場合には、所定労働時間が7時間ということになります。
所定労働時間で1時間残業したとしても法定労働時間の範囲内の8時間勤務になりますので割増手当をつける必要がありませんから100パーセントの賃金になり、それ以上働く場合には125パーセントの賃金になります。