変形労働時間制
変形労働時間制(フレックスタイム)
変形労働時間制のフレックスタイムとは1ヵ月以内の一定の期間、総労働時間を最初に決めておくことで、働く人はその範囲内でそれぞれの勤務日の始業時間や修行時間を自分で決めて働くことができるという仕組みをいいます。働く人が自分の生活と業務をうまく調整しながら両立ができて、効率よく働くことを目的としたうえで労働時間を短縮している制度のことを言います。
フレックスタイムは1日の労働時間をまず決めて、必ず働かなくてはいけない時間帯をきめます。
この時間帯はコアタイムと呼んでいるのですが、その時間帯の中でなら、いつ出勤しても退社をしてもいいという時間を作ります。
このいつ出勤しても退社してもいい時間のことはフレキシブルタイムと呼んでいて、働く人の自主申請で決めてもいいことになっています。
このコアタイムは絶対になければいけない時間でもないので、フレキシブルタイムだけでフレックスタイムを取り入れている会社もあります。
変形労働時間制(一年単位)
変形労働時間制の中には一か月単位というものがあります。一か月単位の変形労働制というのは1年で280日までと決められています。
そして所定労働時間は1日10時間で1週間に52時間までとなっています。
連続勤務の基本は6日で、繁忙期や決めた期間の場合には12日までなら増やすことができます。
変形労働期間中は所定労働時間が48時間以上を超えてしまうという週は連続で3週間までと決められています。
今この変形労働時間制を取り入れているところがあり一年単位での契約をしているところも増えていますが、年単位で繁閑の差があることなどがデメリットです。
この労働時間制は、建築業や小売販売業、不動産業などで使われていることが多い労働時間帯です。
簡単に言ってしまえば、変形労働時間制の一年単位は、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、暇な時期の所定労働時間を短くするという方法で、労働時間の調整を行う労働体制のことを言います。